事業承継・相続税対策

事業承継・相続税対策

事業承継税制の特例を受けるには?

平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等を対象として、(1)対象株式数上限等の撤廃、(2)雇用要件を実質的に撤廃、(3)対象者の拡大、(4)新たな減免制度など、これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに特例事業承継税制が創設されます。
その特例を受けるためには、平成35年3月31日までに「特例承継計画」(仮称)を提出することが必要です。
「特例承継計画」を作成するには認定経営革新等支援機関(経済産業大臣の認定を受けた税理士、中小企業診断士、金融機関等)の指導・助言などが要件とされています。
弊社は認定経営革新等支援機関としてサポートします。

相続の対象となる財産とは?

相続税の課税対象となるものとは、どのようなものかご存知ですか?

現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、さらにはゴルフ会員権、商売に関する売掛金など、金銭に見積もる事が出来るものは、ほとんどが対象となります。

さらに、生前には持っていなかった死亡退職金や、被相続人が保険料を負担していた場合の保険金なども課税されるのです。

事業承継、相続対策に早すぎる事はありません!

特に下記のような方は早めにご相談下さい!

 ● 財産に土地や不動産が多い!

 ● 会社の株式だけで、多額の評価になる!

 ● 事業承継が同時に発生する!

 ● 預貯金・株などの生前贈与やヘソクリが多い

 ● 顧問税理士さんがいない。もしくは相続が苦手そうだ…。

実際の相続税は、「一体、どのくらいになるのだろう!?」と漠然と不安に思った事はありませんか?

私どもでは、多くの方からのご依頼で、『相続税の無料シミュレーション』を、行っています。

事前に相続に関する現状を把握していれば、“いざその時”になって慌てる必要がありません

事前の対策が効果的!

事前にご相談頂ければ、

生前贈与による相続税対策
保険による相続税対策
土地利用活用や売却による資産の組み換え対策
法人を活用する相続対策

など、長年の相続税の経験や知識をフル活用して、問題を解決致します。

あきらめるにはまだ早い! 5年間 は見直しが可能です

そして、既に申告が済んでしまった方もがっかりするのはまだ早い!5年間は見直しが可能です。是非、申告の見直しを考えてみては如何ですか?

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